

人を雇用するにはまず求人募集を公開しなくてはなりません。例えば、
職業安定所へ求人申込み
広告媒体への求人公開依頼
自社ホームページやポスター等を利用した募集
など、その方法はいくつかありますが、いずれにしても、事業主または使用者は必ず労働基準法の範囲内において労働条件を定め、募集要項を定めなくてはなりません。
もし、会社主体の身勝手な労働条件の求人募集を行うものなら、職業安定所は受理すらしてくれませんし、広告媒体や自社広告の募集で採用出来たとしても、労働者の権利を害する事となり、労働紛争の火種となる可能性すら出て参ります。
採用前の求人募集から労務対策が始まっていると思って頂かなくてはいけません。
新規開院を予定クリニックの院長先生より依頼
開院前で他に業務もありすぎて、人の募集まで手が回らない・・・
院長先生から募集する職種、業務、就労時間をヒアリング
地域、他病院の相場などをリサーチし、募集職種種の賃金額をご提案
就業規則の作成と並行し、賃金体系、勤務時間を確定
職業安定所へ求人申込み代行
求人雑誌への申込み代行
面接会場手配(行政が管理運営する格安の施設を手配しました。丸1日使用で1万円程度)
募集問い合わせ応対 (履歴書預かり、問い合わせ窓口)
面接対象者への連絡
面接日当日の会場設営
面接者の応対
面接立会
面接結果報告
採用業務へ