


標記について、関係官庁に確認をしましたのでお知らせいたします。(3月23日現在)
概要
① 社会保険料は、在籍している限り免除にはなりません。
② 3月末の社会保険料は、引き去りが延期されます。(全事業所)
③ 雇用調整助成金が、震災による場合も適用できます。(事業主に支給)
④ 休業でも失業保険が受給できます。(労働者に支給=待機なし、解雇と同じ条件)
休業期間が短いと、労働者に不利になるケースがありますので注意して下さい。
⑤ ③・④両方受給はできません。
地震災害により従業員を自宅待機させた場合
Q: 震災で仕事ができなくなったので、社員に自宅待機を命じた。この場合、給与を支払う必要があるか?
A: 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合において、使用者は、休業期間中、労働者に、平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならない。(労働基準法(第26条、休業手当)となっています。
しかし、今回の地震で(天災事変)事業ができなくなった場合は、使用者の責には該当しないので、自宅待機期間中の賃金は支払わなくても良いです。
ただ、使用者の責任ではないとしても、業務量が減ったので社員だけ出勤し、パートは休ませる!というような場合は、できるだけ休業手当は払っていただきたい!と監督官からのメッセージがありました。
雇用保険失業給付の特例措置・・・厚生労働省のホームページより
Q: 事業所が災害を受けたことにより休止・廃業したために、休業を余儀なくされ、賃金をうけとることができない。
A: 実際に離職していなくても失業給付を受給できます(休業)
Q: 事業所が災害を受けたことにより事業が休止・廃業したため、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます。
(注)この特例措置を利用して雇用保険の支給を受けた方については、従前の雇用保険期間は通算されませんので、休業期間によっては、不利益になる場合もでてきます。制度を利用にあたってはご留意下さい。
Q: その他、留意すべきことは・・・?
A: ①先ず、事業主が休業証明書・離職証明書を提出(通常の手続きと同じです)
②ご本人は、特例受給者となり、3ヶ月の待機などはありません。給付日数も解雇と同じ条件で支給
③現在、塩竃職安は業務不能な状態にあります。管轄の事業所は、仙台のハローワークで休業又は離職手続きをおこなって下さい。
詳細は、別添のパンフレット又は下記のHPをご覧下さい!
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf
社会保険について
Q:健康保険者証がなくても、医療機関にかかることができますか?
A:ご本人の氏名、生年月日、事業所名を記載すれば、受診できます。
Q:被災した事業所が社会保険料を免除される・・・等の特例措置はありますか?
A:仙台南年金事務所を通じて、上層部に確認をしてもらいましたところ、減免措置はありません(在籍している限り、社保料は発生します)保険料の猶予(納付時期を延ばすこと)はあります。災害が止んだ時から2ヶ月以内となっていますが、詳細は本部から何もきていないのでわかりません。
3月末の社保料は、全事業所、引き去りはありません。(近く、延納時期に関する内容にもふれた通知文が全事業所に送付される予定です)
雇用調整助成金
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的休業等をおこなった場合、支払った賃金の8割(原則)を支給するものです。(現在も実行中)これを、地震被害に伴う「経済上の理由」で事業が縮小した場合についても利用することができます。 下記URLにてご確認下さい。
厚生労働省HPhttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a09-1.html)