

一般的な会社では給料から天引きされる社会保険料は健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料そして雇用保険料の4つからなっており、それら保険料の額は収入等に応じた額に法令で定められた保険料率を乗じることで求められます。
経理においては毎月末日に指定口座から被保険者分全員と会社負担分の保険料が一度に引き落とされるため、給与から控除すべき保険料が果たして適正であるかを調べることは容易ではありません。
さらに、保険料率は毎年法令により改正され、保険料自体も給与の昇給・降給料、年齢によっても変わって参ります。
「給与計算は自社でできる」という企業様も一度プロによる給与計算の診断を受けられることをお勧め致します。
社会保険料の目線から給与計算を見直すと軽費を削減することが出来ます。
例えば・・・
給与総支給額250,000円と249,000円手取額で見た場合、249,000円の方が多くなります。
これは社会保険料標準報酬月額による各等級の境目を利用した賃金額の設定によるもので、手取額が増えた部分は、社会保険料を減額出来た結果となります
。
一年に一度社会保険料標準報酬月額算定基礎届対策として4月・5月・6月支払の給与を調整することが可能なら、その年の9月分から翌年の8月分社会保険料を抑えることができ大幅な経費の削減を図ることが出来ます。
※月次保険料(折半分)
4月・5月・6月の 3ヶ月平均給与 |
250,000円の場合の保険料 |
249,000円の場合の保険料 |
健康保険料 |
10,660円 |
9,840円 |
介護保険料 |
1,469円 |
1,356円 |
厚生年金保険料 |
19,955円 |
18,420円 |
保険料合計 |
計 32,084円
|
計 29,616円
|
差額⇒2,468円