


ねんきん特別便とは、平成19年12月17日より、公的年金の加入記録の確認を目的として発送が開始された通知書のことです。
年金保険料を納付した記録があるにもかかわらず、基礎年金番号に結びついていない、およそ5千万件のいわゆる「宙に浮いた年金記録」について、その持ち主として記録に結びつく可能性のある被保険者・年金受給者へ発送されています。
これは全被保険者と年金受給者に向け、平成19年12月から平成20年10月までの期間中、随時送付することとなっていますが、この期間にねんきん特別便が届かなかった方は、
社会保険庁が保有する記録に根本的な問題がある。
社会保険庁が把握している住所に誤りがある。
と言うことになるので、社会保険事務所に問い合わせる必要があります。
記録に間違いがあった場合の修正、完了のためには、
特別便の訂正の有無に関わらず。
確認、記入の上。
回答票を返送、または社会保険事務所の窓口に届ける。
以上の手続の必要があります。
例として、年金記録が訂正されるような事があり、その結果として年金が増額した場合、従来は時効消滅により直近の5年間分の年金に限ってうけられることになっていました。
しかし、平成19年7月6日からは、年金時効特例法により、ねんきん特別便などによる年金記録の訂正による年金の増額分は、時効により消滅した分も含めて、本人またはその遺族が受けられるようになりました。
↓の作成と届出は義務とされています。

従来、厚生年金保険料が給与から天引きされていても、事業主から保険料の納付や厚生年金保険の被保険者資格取得の届出がなかった場合、保険料の徴収が時効消滅となる2年を経過したときは、保険料を納めたと言う記録が反映されませんでした。
しかし、平成19年12月19日からは、厚生年金特例法により、年金記録第三者委員会が、
事業主が従業員から厚生年金保険料を給与天引きしながら。 社会保険庁に納付したことが明らかではないと認定。
上の の状態を満たした場合、社会保険庁はその認定事実により年金記録を訂正し、正確な年金額を反映させることになりました。
なお、保険料徴収権の時効消滅となる2年を経過した後であっても、保険料を納付できることとなり、社会保険庁はその納付を勧奨しています。事業主が廃業している場合は、役員であった人に納付を勧奨します。
また、社会保険庁は、事業主または役員が保険料を納付しない場合には、その氏名を公表し、公表してもなお納付されなかった場合には、国が保険料を負担します(ただし、その後も引き続き事業主への請求を行います)。