トライアル雇用

 トライアル雇用とは、ハローワークが紹介する対象労働者を、事業主が一定期間(原則3ヶ月)試行的に雇用することにより、事業主と対象労働者の双方が業務遂行にあたっての適性や能力などを見極めるとともに、相互に理解を深めることを通じて、対象労働者の常用雇用への移行や雇用の機会を増加する目的で創設された制度です。
 なお、トライアル雇用を実施する事業主には一定の要件を満たした場合には、後述するトライアル雇用奨励金が支給されます。

トライアル雇用奨励金

 トライアル雇用制度で労働者を雇った事業主には、以下のように奨励金を受給することができます。

トライアル雇用労働者1人に付き、月額4万円支給。
支給対象期間は最長3ヶ月間。

受給できる事業主

以下に並べる対象者のうち、その職業経験、技能、知識等から判断して、トライアル雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、ハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇い入れた事業主であること。

雇用保険の適用事業の事業主であること。

トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前の日からトライアル雇用を終了するまでの間に、雇用保険被保険者を事業主の都合により解雇等(退職勧奨を含む)をしたことがない事業主であること。

奨励金の支給を行う際に、前々年度~前年度に係る労働保険料を滞納していないこと。

奨励金受給に関して、不正行為による不支給または支給取消処分を受けたことがないこと(トライアル雇用開始日の前日から起算して過去3年以内に限る)

労働関係帳簿(出勤簿、労働者名簿、賃金台帳等)を整備・保管していること。

※大まかには以上の要件を満たす必要があります。

トライアル雇用の手続など

トライアル雇用の手続~奨励金の受給までの経過は以下のようになります。

  1. 管轄する職業安定所に求人票を提出し、トライアル雇用制度利用の申込をする。

  2. 求職者が職業安定所から紹介を貰って採用試験を受け、採用を決める。

  3. 採用から2週間以内に、「若年者トライアル雇用活用計画書」を求人紹介を受けた職業安定所へ提出する。

  4. トライアル期間終了後1ヶ月以内に「トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書」を会社を管轄するハローワークへ提出する

  5. 書類を審査後、受理されたなら、支払口座に奨励金が振り込まれます。

まとめ

 このトライアル雇用とは、ハローワークが紹介する対象労働者を短期間(原則・3ヶ月)試行的に雇っていただき、その後の常用雇用への移行や雇用の機会作りを図るためにあります。企業から見れば、トライアル雇用中に対象労働者の適性や業務遂行可能性などを実際に見極めた上で、本採用するかどうかを決めることができます。
 対象労働者にとっても、企業の求める適性や能力・技術を実際に把握することができ、また、トライアル雇用中に努力することで、その後の本採用などに道が開かれます。
 また、前述のとおり、企業はこのトライアル雇用制度に対して一定の要件を満たす場合に奨励金の支給を受けることができ、雇い入れに掛かる一定負担軽減が図れます。あくまで雇用機会増進のための制度なので、3ヶ月の労働で奨励金を受給して解雇すると言った短期労働者の代用ともいえる行為は避けるべきです。

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